ファンクラブ会員規約 TERMS AND CONDITIONS
FTサンダースファンクラブ会員規約
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1第1条 FTサンダースファンクラブ会員規約
この規約は、福岡トヨタ自動車株式会社(以下「当法人」といいます。)が組織・運営する「FTサンダースファンクラブ」(以下「本会」といいます。)に関して、第5条に定めるファンクラブ会員(以下「会員」といいます。)に対して適用される規約(以下「本規約」といいます)とします。
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2第2条 本規約の範囲
当法人の公式WEBサイト上への掲載、電子メール、郵便物等、その他当法人が適切と判断する方法により当法人が提示する諸規定(以下「諸規定」といいます。)も、本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと、諸規定の定めが接触する場合には、諸規定の定めが優先して適用されるものとします。
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3第3条 本規約の内容及びサービスの変更
当法人は、本規約及び本会が会員に提供するサービス(各種の特典を含みます。以下「サービス」といいます。)の内容を会員の事前の同意を得ることなく随時変更することができ、会員は、これをあらかじめ了承するものとします。
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4第4条 会員への通知方法
本規約及び本会の運営・サービス等に関する当法人から会員に対する通知は、別途定めがある場合を除き当法人の公式WEBサイト上への掲載、電子メール、郵便物等、その当法人が適切と判断する方法によりご案内した時点からその効力を生じるものとします。
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5第5条 会員
- 本規約において「会員」とは、諸規定に同意の上、当法人の指定する手続きに基づき、入会を申し込み、当法人がこれを承認した個人をいいます。ただし、当法人から会員宛の送付物の送付先である住所地が日本国内にある方に限定するものとします。
- 入会申込者が未成年者である場合には、入会を申し込むにあたり、親権者、後見人その他の利益保護者(以下「親権者等」といいます。)の承諾を得なければならず、申込みをした時点で、当該入会申込者に適用がある法律に基づく親権者等の承諾を得たものとして扱われます。この場合、親権者等は申込みをした時点で、本規約の内容を承諾したものとして扱われます。
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会員種別は以下の通りとします。
- ゴールド会員:初年度年会費10,000円(税込)、次年度以降年会費2,000円(税込)※自動更新
- シルバー会員:初年度年会費6,000円(税込)、次年度以降年会費2,000円(税込)※自動更新
- ブロンズ会員:初年度年会費3,000円(税込)、次年度以降年会費2,000円(税込)※自動更新
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6第6条 入会の承認および取消
入会希望者は、本規約の内容を承諾の上、公式ファンクラブサイトにて入会申込みを行なうものとします。
当法人は、入会申込者の申込みを、原則として受理し、事務局を通じて発行する『ファンクラブ会員番号』の交付をもって入会を承認します。ただし、次の各号のいずれかに該当していることが判明した場合、当法人は、入会申込みを拒否し、また入会の承認を取消すことができるものとします。- 入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
- 入会申込者が実在しない場合
- 入会申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団(集団的または常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)及びその構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体ならびにこれらの構成員等を指す。)又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢力等」という)に該当し,またはその疑いがあると当法人が認める場合
- 本規約に違反した場合
- その他、会員として不適切であると当法人が認める場合
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7第7条 目的
本会を通じて会員に対し会員特典、サービス等を提供することにより会員の応援活動の活発化を図ることを目的とします。
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8第8条 有効期間
会員資格の有効期間は、入会申込が当法人により承認された日から2月28日とします。
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9第9条 年会費等の諸費用
- 会員は、会員種別に応じて当法人が別途定める年会費を支払うものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。
- 会員は、年会費等を当法人の定める方法により当法人の定める時期までに支払うものとし、当法人が指定した決済方法で決済されることに同意します。
- 年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当法人は別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
- 当法人は、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。
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10第10条 会員資格の更新
当法人の公式サイトを利用してクレジット会社を通じて入会申込を行い、2月28日までに退会の申し出が無かった会員については、次年度会員資格の有効期間更新希望者とみなし、次年度以降の年会費を自動的に引き落とします。
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11第11条 譲渡等の禁止
会員は、本規約に基づく会員としての地位を第三者(以下「第三者」といいます。)に対して、譲渡、貸与、売買、使用許諾、名義変更、担保に供与することはできないものとします。
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12第12条 会員情報の変更
- 会員は、入会申込時に当法人に届けた住所、電話番号、電子メールアドレス等に変更が生じたときは、速やかにその内容を当法人所定の方法により「FTサンダースファンクラブ事務局」に届け出ることとします。
- 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届けを提出する等、当法人から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより送付物の発送に関する費用が増加した場合、当該増加費用をすべて会員が負担するものとします。
- 入会申込時の提出内容及び第1項の変更届出に関する責任は全て会員が負うものとし、それが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当法人は一切の責任を負いません。
- 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当法人ではその原因が解消されるまで送付物の発送を停止いたします。
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13第13条 退会
- 会員は、当法人所定の手続きを行い、本会を退会することができます。会員が退会手続きを行ったときは、会員有効期間満了の2月末日に本会に基づく会員としての諸権利を失うものとします。
- 退会手続きは2月末日までに当法人所定の手続きを行う事で、次年度以降の年会費自動引き落しを停止いたします。なお、次年度年会費の決済日は3月15日といたします。
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14第14条 除名
当法人は、次の各号のいずれかに該当していることが判明した場合、当法人は、会員を除名することができるものとします。
- 年会費等を支払わない場合
- 反社会的勢力等に該当し,またはその疑いがあると当法人が認める場合
- 本規約に違反した場合
- その他、会員として不適切であると当法人が認める場合
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15第15条 自己責任の原則
- 会員は、サービスの利用に関して一切の責任を負うものし、当法人に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
- サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合又は会員と第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当法人は一切の責任を負わないものとします。
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16第16条 営業活動の禁止
会員は、本会及びサービスを利用して営利及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。
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17第17条 その他の禁止行為
当法人は、会員が次の行為を行うことを禁止します。
- 本会及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為又はその恐れがある行為
- 第三者になりすまして本会に入会する行為
- 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
- 特典等を第三者に販売する行為
- 当法人又は第三者を誹謗中傷する行為
- 当法人又は第三者に不利益を与える行為
- 本会の運営を妨げるような行為
- 申込書・申請書などの提出書類等において、虚偽の内容を記載し、あるいは虚偽の報告をする行為
- 全各号の他、本規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為、その他会員としてふさわしくない行為
- 前各号の行為を第三者に行わせる行為
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18第18条 会員資格の喪失
会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失するものとします。
- 第6条に基づいて入会の承認が取消された場合
- 第12条に基づいて退会した場合
- 第13条に基づいて除名された場合
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19第19条 本会の終了
- 当法人は、一ヶ月前までに会員に対して告知することにより、当法人の裁量で本会を閉会し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
- 当法人が前項の措置をとったことにより会員又は第三者が損害を被った場合でも、当法人は一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
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20第20条 免責
当法人は、会員の本会およびサービスの利用により会員又は第三者が被った損害については、一切の責任を負わないものとします。
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21第21条 会員情報の利用目的等
会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日及び電子メールアドレス等の個人情報に関し、当法人の利用目的を次の各号のとおりとし、関係法令を遵守するものとします。
- 本会のサービスの遂行
- 当法人の活動や本会のサービスに関連する情報提供
- その他上記利用目的に付随する事項の遂行
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22第22条 準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
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23第23条 専属的合意管轄裁判
当法人及び会員は、当法人と会員との間で本規約、本会及び各種サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
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24第24条 問い合わせ先
この規約についてのお問合せ、又本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
FTサンダースファンクラブ事務局
〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目8-28
ftsandars@fukuoka-toyota.co.jp
付則:本規約は2025年5月1日より施行するものとします。
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